平成27年10月より通知開始!!マイナンバー制度に関する準備について
平成27年10月以降
住民票の住所に通知
住民票を有する方に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
平成28年1月以降
マイナンバーの利用開始
税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。
申請者への個人番号カード交付も始まります。
事業者が従業員のマイナンバーを利用する場面について
※「従業員」にはパート・アルバイトも含まれます。
以下のような場面では事業者が従業員のマイナンバーを利用する必要がございます。
いつまでに従業員のマイナンバーを取得すればよいかスケジュールを確認しておきましょう。
早期に番号が必要になる場面の例
- 年始に雇う短期アルバイトへの報酬
- 講演・原稿作成等での外部有識者への報酬
- 3月の従業員退職
- 4月の新規採用
- 中途退職
マイナンバーの安全管理措置について
マイナンバーの取扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられています。
マイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、事業内容や規模に合わせた対策が必要です。
組織的・人的安全管理(担当者の明確化と適切な教育)
担当者以外がマイナンバーを取扱うことがないように、取扱担当者を明確にしましょう。
また、制度概要の周知など、適切な教育も必要になります。
物理的・技術的安全管理(以下のような環境・仕組みが重要)
- 取扱担当者以外は情報にアクセスできない仕組み
- 書類の保管にはカギ付き棚を用意
- 書類廃棄にはシュレッダーを使用
- 専用PCは覗き見されない座席に配置する
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