申請期限は5月末まで 一時支援金

一時支援給付金とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。

申請期限

2021年5月31日(月)まで

給付額

給付額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等 上限60万円 対象期間 1月~3月
個人事業者等 上限30万円 対象月 対象期間から任意に選択した月

ご注意点
申請前に、登録確認機関(当事務所)で事前確認を受ける必要があります。
事前確認は、TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認です。

申請の流れ

一時支援金 申請・給付実績

※4月19日時点

給付までにかかった日数の割合

※4月12日時点

事務所通信

2024.04.17
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援 業務改善助成金活用しませんか?
2024.04.17
中小企業の資金繰りを改善すべく「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ
2024.03.15
労働時間が短くなることで輸送能力が不足 どう解決⁉物流の2024年問題
2024.03.15
人手不足や業務効率化に直面している企業を支援 中小企業省力化投資補助事業
2024.02.15
第15回締切公募開始!電子申請が変更になります! 小規模事業者持続化補助金
2024.02.15
自然災害による事業への影響に備え 「事業継続力強化計画」を策定しましょう!
2024.01.15
2024年の賃上げ目標は5%以上!中小企業が受けられる賃上げ促進税制
2024.01.15
生産性向上を目指す皆様へ 生産性革命推進事業のご案内
2023.12.18
人手不足企業は7割! 中小企業で深刻な人手不足への8つの対策
2023.12.18
設備投資13%増えてます!経営者が検討すべき設備投資と支援策

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン