「即時償却」、「税額控除5%」は平成28年3月まで!!生産性向上設備投資促進税制

<生産性向上設備投資促進税制>とは?
「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に、即時償却または最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。

期限迫る

即時償却および税額控除5%が適用できるのは、
平成28年3月末日まで!!(申請の相談はお急ぎください)

平成28年4月~平成29年3月までは「特別償却50%」または「税額控除4%」の適用になります。

本制度が適用できる事例下記事例は経済産業省HPより抜粋

飲食店(ラーメン屋)の事例投資額:1億円

国内だけでなく東アジアにも出店している、地元では先駆的な海外展開企業。今後さらなる海外展開を図るため、従来大量に輸出できなかったスープの製造を目的として工場を増設した。

自動車部品製造業の事例投資額:0.3億円

海外向けの自動車製造が好調であったが、価格競争力を高めるために設備投資を実施。ラインの稼働時間短縮による原価低減が図られる見込。

食品製造業の事例投資額:37億円

清涼飲料水のボトリングを手がけているが、ペットボトルは缶容器に比べ、コスト高で生産効率も低かった。そこで多品種小ロットに対応し、エネルギーコスト低減も実現する最新鋭のシステムを導入した。

手続の流れ~B類型の場合~

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