中小企業の資金繰りを改善すべく「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ

約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。

現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては大きなリスクを伴うケースが多い!

約束手形の改正

約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは?

事務所通信

2024.07.12
要件や利率が緩和されて使いやすくなった 新型コロナ対策資本性劣後ローン
2024.07.12
公募スタート!売上拡大や生産性向上を後押し 中小企業省力化投資補助事業
2024.06.14
幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援!日本政策金融公庫の創業融資制度
2024.06.14
事業再構築補助金の第12回公募開始!変更点やポイントを解説!
2024.05.14
事業計画の作成に補助⁉ 早期経営改善計画策定支援
2024.05.14
インボイス対応に活用可能! 安価なツールにも使えるIT導入補助金
2024.04.17
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援 業務改善助成金活用しませんか?
2024.04.17
中小企業の資金繰りを改善すべく「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ
2024.03.15
労働時間が短くなることで輸送能力が不足 どう解決⁉物流の2024年問題
2024.03.15
人手不足や業務効率化に直面している企業を支援 中小企業省力化投資補助事業

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン