補助金申請期限が撤廃されました!!経営改善計画策定支援事業

申請期限

平成27年3月31日まで → 申請期限撤廃!!

<経営改善計画策定支援事業とは…?>
借入金の返済負担等の問題を抱えていて金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした状況から、経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援をおこなう場合に、 事業者が支払う費用の3分の2(最大200万円)を経営改善支援センターが負担する制度ができました。

対象事業者

  • 中小企業もしくは小規模事業者であること (※詳細は当事務所まで)
  • 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えていること
  • 経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援が見込めること

「経営改善計画」の策定が必要になるのはどんな時・・・?

金融支援 条件変更等 金利減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS
融資行為 借換融資 同額借換(事実上の借入期間の延長も含む)、債務の一本化
新規融資 新規での貸付実行

 

事務所通信

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