令和2年度 税制改正の概要が発表されました!再編・統合等に係る税負担の軽減措置

<本軽減措置について>
後継者不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を促すことにより、事業の継続・技術の伝承等を図る。認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減される。

税制改正の概要

令和2年度の税制改正により、
本軽減措置の適用期限が 2年間延長されます(令和3年度末まで)

登録免許税の税率

登録免許税の税率

不動産取得税の税率

不動産取得税の税率

※1 令和3年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。
  (住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)

※2 合併・一定の会社分割の場合は非課税。

本軽減措置の適用には経営力向上計画の認定が必要です。
お気軽に当事務所までご相談ください。

事務所通信

2025.08.21
次回公募開始までに知っておこう!4大補助金徹底比較
2025.08.21
\ 2025年の予測も紹介/企業が実施すべき物価高対策5選!!
2025.07.17
中小企業の「攻めの経営」を応援 経営力向上計画で設備投資を後押し!!
2025.07.17
中小企業を取り巻く事業承継の現状と計画的な取組の必要性
2025.06.18
新規事業や高付加価値事業への進出を支援~中小企業新事業進出補助金
2025.06.18
財務の安定化、信用力の向上に!キャッシュフローのメリットをご紹介
2025.05.16
第2回公募開始!オーダーメイド型の設備投資を後押し 中小企業省力化投資補助金(一般型)
2025.05.16
すでに融資を受けている、これから融資を検討される方も!賃上げ貸付利率特例制度
2025.04.15
挑戦を支える支援者と繋がる場所 成長加速マッチングサービス
2025.04.15
第17回では特別枠を整理し、原点回帰で経営計画を強化!小規模事業者持続化補助金

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン