要件緩和!今すぐ押さえたい 賃上げ促進税制

賃上げ促進税制とは旧 所得拡大促進税制
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

賃上げ促進税制の概要

「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化される。一方、収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、租税特別措置の適用を停止する措置が強化される。

中小企業の賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)の拡充と制度変更の推移

確認したい3ステップ

事務所通信

2025.12.18
事業承継税制で税負担を軽減できる「特例承継計画」の提出期限が延長されました!
2025.12.18
今年の締めくくりに見直すべき経営の4大課題!来年の成長戦略をつくるための整理ポイント
2025.11.12
金融庁が後押しする新制度「事業性評価」 新しい融資評価方法が来年スタート!
2025.11.12
令和7年度予算要求から読み解く 最新補助金トレンドと今できる準備
2025.10.17
借入金の利息の計算方法とは?シミュレーションでの利息や返済金額の注意点を解説
2025.10.17
賃上げに取り組む企業を支援!助成金・補助金支援策まとめ
2025.09.18
第3回公募開始!省エネルギー投資促進支援事業費補助金
2025.09.18
工場などの「建物」も対象に中小企業経営強化税制E類型が新設!
2025.08.21
次回公募開始までに知っておこう!4大補助金徹底比較
2025.08.21
\ 2025年の予測も紹介/企業が実施すべき物価高対策5選!!

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン