3月決算から適用開始! 賃上げ促進税制

<賃上げ促進税制とは> 旧 所得拡大促進税制
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

制度概要

令和4年度改正による主な変更点

旧制度・新制度

教育訓練費とは?

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