まもなく2年間の猶予期間が終了となります!電子帳簿保存法改正

電子帳簿保存法とは
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。

電子帳簿保存法の範囲

電子帳簿等保存の範囲とスキャナ保存の範囲

電子帳簿保存法改正

事務所通信

2023.11.16
あなたの会社は金融機関にこう評価されている!融資につながる高評価のコツ4選
2023.11.16
まもなく2年間の猶予期間が終了となります!電子帳簿保存法改正
2023.10.12
第14回締切より申請様式が変更になります!小規模事業者持続化補助金
2023.10.12
2023年10月!インボイス制度開始!見落としがちな重要ポイント!
2023.09.19
期間限定!法人税などから「最大9割」を税額控除できる法人向け「企業版ふるさと納税」
2023.09.19
第11回公募がはじまりました!この機会に申請しませんか?事業再構築補助金
2023.08.17
採択率が高い傾向にあります!経営革新に投資するチャンス!ものづくり補助金
2023.08.17
賃上げに取り組む企業を応援!様々な制度を活用してみませんか?
2023.07.18
優遇税制や金融支援等が受けられる 経営力向上計画を作成しませんか?
2023.07.18
6次公募が開始されました!事業承継・引継ぎ補助金

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン