設備投資をお考えの事業者様は優遇措置を受けるチャンス!!中小企業投資促進税制
<中小企業投資促進税制とは?>
中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、「特別償却」または、「税額控除」を選択して適用を受けることができるものです。
適用対象者
青色申告者である中小企業者等に限られます。
(中小企業者等の要件については当事務所までお問い合わせください)
優遇措置の内容
| 生産性向上に資する 一定の設備以外 | 生産性向上に資する 一定の設備 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | |
| 個人事業主または 資本金3,000万円以下の法人 |
30% | 7% | 即時償却 | 10% |
| 資本金3,000万円を超え、 1億円以下の法人 |
30% | 適用なし | 即時償却 | 7% |
対象設備
「生産性向上に資する設備」とは以下のいずれかの要件を満たす設備です。
| 先端設備 | 対象:機械装置、サーバー用電子計算機、試験または測定機器、一定のソフトウェア (最新モデルであること、生産性が年平均1%以上向上する等、その他の要件あり) |
|---|---|
| 生産ラインや オペレーションの 改善に資する設備 |
対象:機械装置、測定・検査工具、一定の電子計算機、一定のデジタル複合機、試験または測定機器、一定のソフトウェア (年平均の投資利益率が5%以上となる見込みがあること等、その他の要件あり) |
適用手続
「先端設備」の導入の場合・・・
⇒導入する設備の機器メーカーに要件を満たしている旨の「証明書」を発行していただきます。
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の導入の場合・・・
⇒税理士・会計士が「投資計画案」の確認をおこないますので、当事務所へご相談ください。
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