設備投資をお考えの事業者様は必見!設備投資に関する公的制度のご紹介
<貴社の設備投資に最適な公的制度を確認しましょう>
事業者の設備投資を支援する公的制度は多数あります。
各制度ごとに要件は異なりますが、投資する設備の要件を満たせば、税額控除などの優遇措置を受けることができますので、設備投資をお考えの際は必ず公的制度もチェックしましょう。
経営力向上計画
◆認定計画に基づき取得した機械及び装置の固定資産税が半額に ! !
(3年間適用されます)
<適用要件>
●利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
●対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
●要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
<適用方法>
①所定の事業計画書を作成します
②設備メーカーを通じて「工業会等による証明書」を発行します
③各事業分野の主務大臣に提出します
④提出から30日程度で認定されます
生産性向上設備投資促進税制(B類型)
◆生産性向上のための設備投資で特別償却50%
または税額控除4% ! !
<適用要件>
●利用できる方:青色申告をしている法人・個人事業主
●対象設備:一定価額以上である機械装置・建物など
●要件:投資利益率が5%以上であること(中小企業者以外は15%以上)
<適用方法>
①当事務所へ投資計画案の作成を依頼します
②当事務所より「事前確認書」を発行します
③経済産業局へ確認書発行を申請します
④経済産業局より確認書が発行されます
⑤税務申告の際に、確定申告書に確認書を添付します
「生産性向上設備投資促進税制」には上記の他に“A類型”がございます。
申請期限は平成29年3月31日です。
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